費用の内容
レーシックを受ける際にかかる費用の内訳としては、主に下記のようなものが含まれます。
- 手術の費用
- 手術前の診療・検査費
- 手術後の診療費
- 手術後の薬代
これらの費用は、患者が支払う費用の名目になります。 手術の前後で必ず診療・検査などが必要になりますが、これらの費用が手術代に含まれている場合と含まれていない場合があります。上記とは別の視点として、実際に病院などが必要としている費用には下記のようなものが挙げられます。
- 手術機材などの設備費
- 光熱費などの維持費用
- 医師・看護士などの人件費
- 広告宣伝費
- 病院の利益
これらの費用が盛り込まれ代金を、患者は手術代などとして支払うことになります。必要経費となる機材の費用は同じ機材を導入している病院であれば基本的に費用は同じになります。病院によって大きく異なる費用としては、広告宣伝費と病院の利益が挙げられ、利益に関しては、その病院の良心にかかっていると言えます。
費用の内容
レーシックは、自由診療に該当する為、健康保険の適用外になってしまいます。その為、各病院などによって費用の差が激しく、日本の相場としては片目で15~30万円程度だと言われています。ただし、自由診療であることから各病院などで価格を自由に決定出来るというメリットもあり、レーシックの普及に伴って、割引の設定や手術費用の値下げを各病院で行うようになってきました。その結果、片目で10万円未満で手術が行える病院も幾つか存在します。また、同じ病院であっても、レーシックの種類により費用に開きがあります。
医療保険
レーシックは自由診療である為、健康保険が適用されませんが、各保険会社で加入する生命保険や医療保険が適用になる場合があります。また、レーシックによる手術に対して保険金が給付されるのは“感覚器・視器の手術”などの特約に加入している場合になる為、その保険会社では給付の対象になっていても、加入の条件によっては給付はされません。
給付金
仮に加入している保険内容で適応になった場合であっても、加入条件によって給付金の金額が異なってきます。
例えば、
(手術給付金) = (入院給付金日額) × (給付倍率)
の算出法で“10倍”と設定されていた場合、(入院給付金日額)が1万円の保険であれば、“10万円”が手術給付金として給付されますが、(入院給付金日額)が5,000円の設定で加入している場合には“5万円”の給付金になります。
※算出法や設定の倍率などは、各保健会社にお問い合わせ下さい。
手続き
生命保険などの給付金を受け取るには、所定の申請手続きを行わなくてはいけません。保険会社に申請を行う場合、殆どの保険会社では「レーシック」という言葉は浸透してないらしく、正式名称である「レーザー角膜屈折矯正手術」と伝えて申請することになります。一般的には、保険会社から規定の「医療証明書(診断書)」を受け取り、手術を受ける病院で、その証明書の内容とサイン・印鑑をもらってくる必要があります。この証明書の発行(サインや印鑑など)には、通常、発行手数料がかかり、多くの場合3,000円~1万円かかるそうです。この手数料は、自己負担になってしまうので、その分の費用も考慮に入れておく必要があります。ただし、病院によっては無料で発行している場合もあるので、そのような病院を選択することで余計な出費を抑えることにもなります。
医療費控除
レーシックは、手術を行う為、医療行為に当たることから“医療費控除”の対象になる場合があります。レーシックの手術が医療費控除の対象になるかどうかは、管轄の税務署に確認をする必要がありますが、対象になっている場合、確定申告により過剰に支払った税金分が還元されます。
税金の算出
医療費控除は所得として算出させる為、所得控除に含まれます。
(所得税) = {(所得) -(所得控除)} ×(税率)
つまり、(医療費控除額) ×(税率)が過剰に支払った税金として、確定申告により還元されます。年収400万円の所得がある場合、所得税の税率は20%なので、手術代や検査費用、交通費などを含めレーシックによる費用が50万円であった場合、「50万円(医療費控除額)×20%(税率)=10万円(過剰納税額)」が確定申告によって戻ってくることになります。
適用
この医療費控除は、“年間の支払い医療費総額が10万円以上”または“総所得の5%以上”が適用になる為、これらの条件に該当しない場合は適用になりません。また、医療費控除額の算出は、下記のように算出されますが、この算出法により、“年間の支払い医療費総額が10万円未満”または“総所得の5%未満”の場合にも、結果的に適用にならないことになります。
(医療費控除額)=(支払い医療費総額)-(医療費基準金額)
※(医療費基準金額)=(10万円)または(総所得の5%)
例えば、かかった費用が19万円で、生命保険などの給付金が10万円であった場合、(支払い医療費総額)=19万円(実際にかかった医療費総額)-10万円(医療費補填金額)=9万円になる為、10万円を切ってしまい、医療費控除の対象にはなりません。